海外留学プログラム定型約款
グローバル留学サポートセンター(合同会社ネクサススペース)が提示する記載金額は、全て税込価格(もしくは非課税価格)となります。
ただし、第2条(契約の申込みと成立)に定める「留学費用の一部金」及び第9条(申込み後の取消と返金)に定める取消料(第9条※1記載額)は除きます。また、各条項にて記載されている金額に対する消費税率は、消費税法の改正があった場合、改定後の消費税率に基づく消費税額相当分が変更になります。
第1条(定型約款)
申込希望者は、海外留学プログラム定型約款(以下「本約款」といいます。)を承諾の上、合同会社ネクサススペース(以下「当社」といいます。)に対し、海外留学プログラム(以下「留学プログラム」といいます。)に含まれる各種サービスを申し込みます。なお、本約款は留学プログラムの申込契約の内容となります。
第2条(契約の申込みと成立)
(1) 本約款における申込希望者による海外留学プログラム契約の申込みと成立は、申込希望者が当社に対して本約款に基づき、所定の「海外留学申込フォーム」よりお申し込みの意思を送信し、その契約を当社が承諾の上、申込金として留学費用の一部金にあたる30,000円(非課税)を受領確認したときをいいます(当社が申込みを承諾した申込希望者を以下「申込者」といいます。)。なお、留学プログラム契約の有効期間は、原則として申込契約の成立日から1年間です。申込者の都合により、申込み後1年以内に留学手続を開始されない場合は、契約期間の満了により契約終了となります。その際の申込金は、第15条(契約終了後の取扱い)により返金しません。
(2) 留学先学校または研修先機関(以下「留学先」といいます。)が決定し、留学手続を開始するとき、当社はその確認として申込者に対し出願申込を承諾する旨の書面(電話勧誘販売契約書)を郵送もしくは電子的通知によりお送りいたします。その書類が到着してから8日間はクーリングオフ期間となります。
(3) 申込みの段階で、留学先が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の受入れが混み合っている等の事由で申込者の希望する手配ができない可能性が高い場合、当社は申込者の承諾を得て、可能な代案を提示の上、手配努力します。
第3条(拒否事由)
当社は、申込者から、本約款に基づく留学プログラムの申込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込者からの申込み等をお断りすることがあります。
(1) 申込者の性別、年齢、資格、技能その他条件が、当社及び留学先の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
(2) 申込者が未成年である場合または学生の場合、申込みについて親権者(保護者等)の同意がないとき。
(3) 申込者が希望する留学先の定員に受入れ可能な余裕がない場合等、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
(4) 申込者が希望する留学先・留学時期の申込手続の期限までに、留学手続が完了できる見通しがないとき。
(5) 申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。
(6) 申込者が留学先への入学希望時期から遡って入学手続を開始されることもなく、1年以上経過したとき。
(7) その他、当社が不適当と認めたとき。
第4条(プログラムの範囲)
留学プログラムは、申込者の希望する留学先に対する留学申込手続の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申込者の希望する留学先への合格や留学先での課程終了等、その他留学中あるいは留学終了後の申込者に対して何らの保証をするものではありません。留学プログラムに含まれるサービスは次のとおりです。
(1) 入学手続
入学願書の作成や書類の送付及び留学費用の送金、入学許可の取付け等、入学の手続を行います。
(2) 滞在先手続
当社は、申込者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申込手続を代行します。ただし、申込者の希望により入寮またはホームステイを希望しない場合、もしくは希望留学先が寮等の滞在施設を持たない場合や申込手続の代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続の代行はしません。
希望留学先によっては、申込者の出発日以前に寮またはホームステイ等の滞在先住所・部屋番号がわからない場合があります。寮の場合、1人部屋か否か、またはルームメイト等について、申込者の希望が通らない場合もあります。また、ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、または申込者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失等による場合は、第 13条(損害の負担)の定めによるものとします。
(3) オリエンテーション
当社では、留学生の心構え、生活に必要なクレジットカード・保険・電話の利用の仕方等を紹介した小冊子を配布します。また、担当留学カウンセラーが随時行う留学に関するアドバイスを行います。
(4) 留学前サポート
留学前には「日本人コーチによる1on1サポート」「オンライン英会話体験レッスン(10回分)」
第5条(必要書類)
申込者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続に必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。申込者は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日までに当社の手続担当カウンセラーまでお送りください。
第6条(諸費用)
留学プログラムは、包括料金契約となるためその内訳は明示いたしません。なお、留学費用に含まれるものと含まれないものは次のとおりです。
(1) 留学費用に含まれるもの
・留学手配料金
・料金に明示した語学留学・滞在施設宿泊料金・食事料金等
・送金手数料
(2) 留学費用に含まれないもの
以下に掲げる費用は、上記第(1)項の費用には含まれません。申込者の利用希望や必要性に応じて、別途手配、請求します。
①航空運賃
希望者には、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。手配は、弊社が提携している第三者の旅行会社により行われます。
②各国空港税、国内の空港施設使用料、航空保険料、国際観光旅客税、燃油サーチャージ等、航空券購入時に付随する費用
③寮等一部滞在先に対する保証金(デポジット)
④海外留学保険料
⑤ビザ取得手続(ビザ申請書類作成料)
留学先でビザが必要となる場合、希望者には当社の指定する旅行代理店が、申請書類の作成または代理申請を別途定める「査証手配(申請書類作成代行・申請代行)条件書」に準じ、別途料金にて行います。この場合、大使館または領事館が実費として請求するビザ申請料が別途必要となる国があります。こうした実費は、別途ご請求または直接お支払いいただくことになります。留学国や申込者の居住地域によって、または渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの代理申請ができない場合もあります。なお、ビザの代理申請はビザの取得を保証するものではありません。
⑥その他
留学先でかかる交通費、オプショナルツアー参加費等の個人的費用
第7条(申込み後の変更と変更手数料)
(1) 留学開始前
申込者の都合により、希望留学先における「受入日の変更「」授業コースの変更「」ホームステイから寮への変更」等申込内容及び手配内容の変更の申し出があったとき、当社は可能な限り申込者のご希望に応じます。この場合、当社は留学費用の変更をする場合があります。または、次の変更手数料を申し受けます。ただし、変更に伴い留学先等から別途変更費用の請求があった場合は、申込者の負担となります。
同一学校・コースでの変更日 | 変更手数料 |
申込みから 8日以内の変更 | 無料 |
同9日目以降の変更 | 33,000円 |
※上記記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。
※留学先自体を変更する場合は、先に申し込みいただいた留学先は取消しとみなし、変更を希望する留学先に新たに申込みをしていただくことになります。
※契約期間内に留学手続を開始することができず、留学時期の変更を希望される場合は、契約期間の満了前に変更手数料を支払うことにより、変更日を起算日として翌1年以内の出発に限り変更することができます。ただし、出発日が確定せず単に延期となる場合は取消しとみなし、変更を希望する留学先に新たに申込みをしていただくことになります。また、留学時期等に関する変更の契約期間が満了した場合は、第15条(契約終了後の取扱い)に準じます。
(2) 留学開始後
申込者の都合により、留学プログラムを途中で同一学校の異なるコースへ変更する場合、必ず現地にて当該機関の同意を得た上で申込者本人が手続を行うものとします。追加費用等が発生する場合、全て申込者の負担となります。また、途中で異なる留学先へ変更された場合は、権利放棄とみなし、返金は一切しません。留学プログラムの延長や変更(コースや滞在方法)の希望においても、全て申込者の責任において当該機関に申込者本人が手続をし、費用の支払いは、当該機関の指示に従うものとします。
第8条(支払い)
申込者は、本約款の各条項に定められた、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振込みまたは所定の方法で入金するものとします。この場合、留学費用等の残金は、受入先が期日を定めている場合や制度上必要な場合を除き、45日以上前にお支払いいただくことはありません。
本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約款に基づき、申込者が当社に対して支払った申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の費用を申込者に対して返金しません。申込者が当社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は申込者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。
なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり次第、当社の指示に従い、当社または支払先との間で過不足金の精算を行っていただきます。また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて当社に対してお支払いいただく際の振込手数料や送金手数料(以下「振込手数料」といいます。)ならびに当社から申込者に対して返金する際の振込手数料は、全て申込者の負担となります。
第9条(申込み後の取消しと返金)
申込者が、申込み後に留学の手続を取消しされる場合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申込内容の全部または一部を解除することができます。なお、審査・満席・抽選の結果によりビザが取得できなかった場合にも、各取消料を申し受けます。申込内容の取消しは、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式の取消しとして取り扱います。希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続にかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申込者の負担とします。また、当社がこれを立替払いしたときは、申込者はかかる立替費用を当社に支払うものとします。
取消しの申し出時期 | 取消料 |
(イ)申込日から起算して 8日目まで | 取消料なし |
(ロ)申込日から起算して 9日目以降で 留学開始の前日から起算して31日前まで | 30,000円+留学キャンセル実費 |
(ハ)開始の前日から 起算して30日目にあたる日 から留学開始前日まで | 50,000円+留学キャンセル実費 |
(ニ)留学開始当日以降 | 留学費用全額 |
※1 当料金に消費税はかかりません。
※2 留学キャンセル実費とは、留学先や滞在先等のキャンセル規定により申込者が負担しなければならない費用をいいます。
※申込日から起算して開始日前日迄の期間が30日以内の場合における取消しは(ハ)が適用されます。
※上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、営業時間以降の取消しは翌日の届出とみなします。
留学開始当日以降、留学先の短縮や取消しは、原則として返金を一切しません。しかし特別な事情により、留学先からの返金が得られた場合、当社はかかる費用を申込者に代わって代理受領し、留学先からの返金が確認された後、精算書作成日のTTBレート( 電信為替買相場: Telegraphic Transfer Buying)にて換算した上で、申込者に日本円で返金するものとします。
第10条(各種手続の継続が不可能な場合)
当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申込者により送付・入金されず、当社の責によらない事由により当社が各種手続の代行ができなかった場合、当社は申込者に対して本約款に基づき、支払い済の費用を一切返金しません。また、その期日に応じて発生した、希望留学先に対するキャンセル料ならびに渡航手配手続における航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求します。申込者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。
第11条(当社からの解約)
(1) 申込者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく留学プログラム契約を解約することができるものとします。
①申込者が、当社指定の期日までに、第5条(必要書類)に定める必要な書類を送付しないとき。
②申込者が、当社指定の期日までに、第2条(契約の申込みと成立)、第6条(諸費用)、第7条(申込み後の変更と変更手数料)及び第9条(申込み後の取消しと返金)に定める費用の支払いを行わないとき。
③申込者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
④申込者が当社に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
⑤申込者が、本約款に違反したとき。
⑥申込者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦申込者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧申込者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑨その他当社の業務上の都合があるとき。
(2) 前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したときは、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申込者が当社に対して本約款に基づき支払い済の費用を申込者に対して一切返金しません。また、解約により発生した希望留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続における航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとします。申込者は当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。
第12条(免責事項)
(1)当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申込者が留学できなかった場合または希望留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失等による場合は、第13条(損害の負担)の定めによるものとします。
①申込者の希望留学先やコースが定員に達していて入学できない場合、または定員に達せず授業が開講されない場合
②申込者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合、または当社の責によらない事由で申込者の滞在先が確保できない場合、あるいは申込者の希望どおりの滞在先が確保できない場合
③通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、申込者が出発できなかった場合
④申込者の成績が希望留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合
⑤申込者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国拒否された場合
⑥大使館、留学先または申込者の事情によりビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合
⑦天災地変、戦乱、暴動、内乱、同盟罷業、テロ行為、感染症(世界的なパンデミックまたはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。状況によっては、アウトブレイクも含む場合がある。)、日本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申込者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合
⑧申込者が、本約款に違反した場合
(2) 前項各号に基づき当社の責によることなく留学することができず、かつ当社を介さず申込者自身で手配された航空券やホテル等の費用ならびにその取消しや変更に伴う手数料等は申込者の負担となります。
(3) 申込者は渡航後、申込者の責任において行動するものとし、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、当社はその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故は申込者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が必要な場合は、申込者本人の責において加入手続を行っていただきます。以上の免責事項に該当する場合、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、既に当社に支払い済の費用については一切返金されません。
(4) 当社は、希望留学先から当社に送られてきた最新資料に基づき留学プログラムを提供しますが、当社の責によらず、希望留学先の事情により、受入条件・授業内容・滞在先・費用・その他留学プログラムに関して、予告なしに変更される場合や定員に満たない等の理由、その他の事情から実施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を当社が入手次第、申込者にご連絡しますが、ご出発後の留学プログラムに関する変更や中止または自己都合による解約は、希望留学先と申込者との間での直接的契約となるため一切その責任を負いません。
第13条(損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いませんが、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではなく、その損害を賠償します。ただし、軽過失の場合の損害賠償は、申込者から受領した第2条(契約の申込みと成立)第(1)項で定める申込金を上限とします。
第14条(契約終了後の取扱い)
本約款第2条(契約の申込みと成立)第(1)項に規定する契約期間が留学手続の開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学手続を開始していても手続上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済の申込金は、契約期間の満了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申込者に請求します。なお、申込者の都合により受入日、授業コース、ホームステイから寮への変更あるいは寮からホームステイへの変更、留学時期等の留学条件を変更した場合も、変更申込の契約成立日以降留学手続を進めることもなく1年を超えると、変更に関する契約期間も満了となり契約の終了となります。その際にお支払いいただいた変更手数料は返金しません。
第15条(守秘義務について)
当社では、申込者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、万一の緊急事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申込書記載内容及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。
第16条(個人情報の取扱いについて)
当社では、個人情報保護法に基づき、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)において申込者の個人情報の取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、開示、変更、利用停止、削除等について以下のとおり取り扱います。
(1) 個人情報の取得及び利用について
当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の範囲内で業務遂行上必要な限りにおいて利用します。当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
(2) 個人情報の利用目的について
①申込者が留学や旅行に関する相談、申込み、留学及び旅行商品ならびにサービスをご利用いただく際、申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書等の個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学・旅行商品やサービスを当社が提供する際、ならびに申込者との間の連絡のために利用させていただくほか、申込者がお申込みいただいた留学・旅行商品において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内で、また当社の留学及び旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内で、運送・宿泊機関や保険会社等に対し申込者の氏名、身分証明書番号等をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供します。その他、申込みをする際には、旅行先や留学先となる学校・研修機関等への入学手続上必要となる、日本での申込者の最終学業成績、健康診断書(要配慮個人情報含む。)、財政証明書、戸籍謄本(抄本)等のご提出をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申込者に同意いただくものとします。
②当社は、留学・旅行中に傷病があった場合に備え、申込者の海外渡航中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、申込者に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。申込者は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。いずれの場合も、必要最低限の事項を除き、申込者の個人情報を当社へご提出いただくか否かについては、申込者自身が選択できるものであり、申込者に判断を委ねます。その他、当社では、より良い留学・旅行商品の開発のためのマーケット分析、統計資料の作成、帰国後のアンケート調査、そして当社及び当社と提携する企業やグループ会社の資料提供、説明会、イベント・セミナーならびにキャンペーン情報等のご案内を申込者にお届けするため、あるいは、旅行終了後や留学帰国後のご意見やご感想・体験談のご提供をお願いする等、申込者の個人情報を利用させていただく場合があります。なお、申込者からご提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合があります。
(3) 個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申込者の同意を得ることなく第三者(外国にある第三者含む。)に提供しません。当社は、申込者へ留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申込者が提供した申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書や戸籍謄本(抄本)等の個人情報を、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業等(ホールセラー、ビザ代理申請会社、現地手配会社、保険会社、翻訳先等の業務委託先)に開示します。留学先国によっては、ビザ申請の際、申込者の戸籍謄本または抄本の英訳されたものを求めてくる場合があります。その際、当社は専門の翻訳家あるいは翻訳会社に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの場合を除いて、申込者が提供した個人情報を第三者に開示することはありません。次の②号と③号のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。
①申込者本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③申込者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要な場合
④統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
(4) 個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また当社は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申込者が提供した個人情報の内容を申込者の同意を得ずして変更することはしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。前項④号及び情報の解析や分析において、他の情報と照合することにより個人の特定が可能な
「クッキー情報」を得る必要がある場合も申込者本人の同意を得た上で使用するものとします。
(5) 個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
当社は、申込者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議なく速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、当社の商品やサービスを利用できない場合があります。
(6) 個人情報保護に関する相談窓口
個人情報保護に関するお問合わせ・ご要望は、次の「お問合わせ窓口」へご連絡ください。
お客様相談室
連絡先:048-700-7016(代)
(平日のみ 12:00 ~ 21:00)
第18条(管轄裁判所)
本約款に関する一切の訴訟、その他一切の法的手続(裁判所の調停手続を含む。)については、訴額により大宮簡易裁判所またはさいたま地方・家庭裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(定型約款の変更)
本約款の変更が契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは変更することがあります。変更にあたっては、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページにて効力発生日以前に一定期間をもって告知します。当該告知後、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、申込者は本約款の変更に同意したものとします。
第20条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第21条(発効期日)
本約款の内容は、2025年3月15日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、第19条に従って告知し、効力発生日以降はグローバル留学サポートセンター(www.grsc-study.com)に掲載の最新定型約款を適用します。